相続登記申請書を作成する際の注意点
※法務局の不動産登記申請の申請書様式(20)から22)を参考にして、登記申請書を作成して頂いても結構ですが、法務局の不動産登記申請書様式通りにそのまま記載してしまうと、登記識別情報の通知がされないことが当然の前提となっていたり(「登記識別情報の通知を希望しません」のチェックボックスが当然に入っており、こちらにチェックを入れてしまう危険性)、原本還付書面や登記完了証、登記識別情報をわざわざ法務局まで取りに行かなければならない等の不都合を生じる可能性がありますので十分にご注意下さい。
目次
1 土地・建物一戸建てを妻名義(又は夫名義)の単独にする場合
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原因 令和2年2月1日相続 (注1) 相 続 人 (被相続人 司法次郎)(注2) 東京都〇〇区〇〇町一丁目2番3号 司法和子(注3) 連絡先の電話番号〇〇―〇〇〇〇―〇〇〇〇(注4) 添付書類 登記原因証明情報(注5)住所証明書(注6) 送付の方法により登記識別情報通知書及び原本還付書類の交付を希望する(注7) 送付先の住所 申請人の住所 令和3年2月15日申請(注8) 東京法 務 局(又は地方法務局)〇〇支局(又は出張所)(注9) 課税価格 金3,000万円(注10) 登録免許税 金120,000円(注11) 不動産の表示(注12) 所 在 〇〇市〇〇町一丁目 地 番 23番 地 目 宅 地 地 積 123・45平方メートル 所 在 〇〇市〇〇町一丁目23番地 此の不動産の価格 金〇〇万〇〇円 家屋番号 23番 種 類 居 宅 構 造 木造かわらぶき2階建 床 面 積 1階 43・00平方メートル 2階 21・34平方メートル 此の不動産の価格 金〇〇万〇〇円(注13) |
(注1)被相続人(お亡くなりになられた方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2)被相続人(お亡くなりになられた方)の氏名を記載します。
(注3)相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおり正確に記載しましょう。
(注4)申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号でもOK)を記載します。
(注5)登記原因証明情報として,法定相続情報一覧図の写し(原本)又は
1 お亡くなりになられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)
2 お亡くなりになられた方の本籍入りの住民票の除票 |
3 相続人の現在戸籍 |
(注6)申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)です。
コピーは不可なので、原本を提出します。なお、住民票コードを記載した場合は,提出する必要はありません。また、法定相続情報一覧図の写し(原本)に相続人の住所が記載されているときは、その相続人の住所証明書の添付は不要となります(平成30.3.29民二第166号)。
(注7)登記完了後、完了後の登記識別情報と原本還付書類を郵送してもらう場合の記載方法です。なお、「相続関係説明図」が提出された場合には,戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)が,登記完了時に返却されます。法定相続情報一覧図の写し(原本)を取得していない場合は、相続関係説明図を提出して戸籍一式を返還してもらう方法が望ましいかもしれません。
配偶者1名、子2名の場合の相続関係説明図の作成については、相続関係説明図1(Word文書)
を参照ください。
(注8)直接法務局に提出する場合は実際に提出する日。郵送で法務局に発送して申請する場合は発送日を記載します。なお、ネット上では、郵送申請の場合、「法務局に到達する日を記載しないといけないから、到達日を予想して記載すべき」等の記載が散見されておりますが、郵送の場合、第三者を介在させることにより、発送の段階で現実に到達する日が不明と言わざるを得ません。また申請事項を空欄にするのはよろしいことではないため、「発送日」で問題ありません(仮に到達日の見解が正しいとしても「発送日」にしても補正にはなりません。)
(注9)不動産所在地を管轄する法務局を記載します。管轄は、法務局ホームページの「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を参照してください。
(注10)固定資産税評価額に記載された不動産の価額を記載します。
(注11)課税価格登録免許税の計算方法は,法務局ホームページの「登録免許税の計算https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
(注12)登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
(注13)固定資産税評価証明書の不動産の価格を1円単位で記載します(固定資産税評価証明書通り記載すればよいということです)。「此の不動産の価格」と難しい表現にしておりますが、「価格」でも問題ありません。
2 マンション(敷地権なし区分建物)を妻と子供2人の名義にする場合(土地は賃借権等の制限物権のため、建物のみが相続物件の場合)
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原因 令和2年2月1日相続 (注1) 相 続 人 (被相続人 司法次郎)(注2) 東京都○○区○○町一丁目2番3号(注3) 持分4分の2 司法和子 埼玉県○○市○○(注3) 4分の1 司法A男 神奈川県○○市○○(注3) 4分の1 行政B子 連絡先の電話番号○○―○○○○―○○○○(注4) 添付書類 登記原因証明情報(注5)住所証明書(注6) 送付の方法により登記識別情報通知書及び原本還付書類の交付を希望する(注7) 送付先の住所 申請人の住所 令和3年2月15日申請(注8) 東京法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)(注9) 課税価格 金2,000万円(注10) 登録免許税 金80,000円(注11) 不動産の表示(注12) 一棟の建物の表示 所 在 世田谷区〇〇 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床 面 積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡ 3階 〇〇.〇〇㎡ 4階 〇〇.〇〇㎡
専有部分の建物の表示 家屋番号 〇〇一丁目〇番〇 建物の名称 〇〇〇 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 〇〇.〇〇㎡ 此の不動産の価格 金〇〇円(注13)
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(注1)被相続人(お亡くなりになられた方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2)被相続人(お亡くなりになられた方)の氏名を記載します。
(注3)相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおり正確に記載しましょう。
(注4)申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号でもOK)を記載します。
(注5)登記原因証明情報として,法定相続情報一覧図の写し(原本)又は
1 お亡くなりになられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)
2 お亡くなりになられた方の本籍入りの住民票の除票 |
3 相続人の現在戸籍 |
(注6)申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)です。
コピーは不可なので、原本を提出します。なお、住民票コードを記載した場合は,提出する必要はありません。また、法定相続情報一覧図の写し(原本)に相続人の住所が記載されているときは、その相続人の住所証明書の添付は不要となります(平成30.3.29民二第166号)
(注7)登記完了後、完了後の登記識別情報と原本還付書類を郵送してもらう場合の記載方法です。なお、「相続関係説明図」が提出された場合には,戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)が,登記完了時に返却されます。法定相続情報一覧図の写し(原本)を取得していない場合は、相続関係説明図を提出して戸籍一式を返還してもらう方法が望ましいかもしれません
(注8)直接法務局に提出する場合は実際に提出する日。郵送で法務局に発送して申請する場合は発送日を記載します。なお、ネット上では、郵送申請の場合、「法務局に到達する日を記載しないといけないから、到達日を予想して記載すべき」等の記載が散見されておりますが、郵送の場合、第三者を介在させることにより、発送の段階で現実に到達する日が不明と言わざるを得ません。また申請事項を空欄にするのはよろしいことではないため、「発送日」で問題ありません(仮に到達日の見解が正しいとしても「発送日」にしても補正にはなりません。)
(注9)不動産所在地を管轄する法務局を記載します。管轄は、法務局ホームページの「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を参照してください。
(注10)固定資産税評価額に記載された不動産の価額を記載します。
(注11)課税価格登録免許税の計算方法は,法務局ホームページの「登録免許税の計算(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
(注12)登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
(注13)固定資産税評価証明書の不動産の価格を1円単位で記載します(固定資産税評価証明書通り記載すればよいということです)。「此の不動産の価格」と難しい表現にしておりますが、「価格」でも問題ありません。
3 マンション(敷地権付区分建物)の共有持分を単独所有名義にする場合(敷地の権利は所有権)(以下、改訂中です)
登 記 申 請 書
登記の目的 司法次郎持分全部移転
原因 令和2年2月1日相続 (注1) 相 続 人 (被相続人 司法次郎)(注2) 東京都○○区○○町一丁目2番3号(注3) 持分2分の1 司法和子 連絡先の電話番号○○―○○○○―○○○○(注4) 添付書類 登記原因証明情報(注5)住所証明書(注6) 送付の方法により登記識別情報通知書及び原本還付書類の交付を希望する(注7) 送付先の住所 申請人の住所 令和3年2月15日申請(注8) 東京法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)(注9) 課税価格 移転した持分の価格 (改訂中)(注10) 登録免許税 (改訂中)(注11) 不動産の表示(注12)
改訂中
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(注1)被相続人(お亡くなりになられた方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2)被相続人(お亡くなりになられた方)の氏名を記載します。
(注3)相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおり正確に記載しましょう。
(注4)申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号でもOK)を記載します。
(注5)登記原因証明情報として,法定相続情報一覧図の写し(原本)又は
1 お亡くなりになられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)
2 お亡くなりになられた方の本籍入りの住民票の除票 |
3 相続人の現在戸籍 |
(注6)申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)です。
コピーは不可なので、原本を提出します。なお、住民票コードを記載した場合は,提出する必要はありません。また、法定相続情報一覧図の写し(原本)に相続人の住所が記載されているときは、その相続人の住所証明書の添付は不要となります(平成30.3.29民二第166号)
(注7)登記完了後、完了後の登記識別情報と原本還付書類を郵送してもらう場合の記載方法です。なお、「相続関係説明図」が提出された場合には,戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)が,登記完了時に返却されます。法定相続情報一覧図の写し(原本)を取得していない場合は、相続関係説明図を提出して戸籍一式を返還してもらう方法が望ましいかもしれません
(注8)直接法務局に提出する場合は実際に提出する日。郵送で法務局に発送して申請する場合は発送日を記載します。なお、ネット上では、郵送申請の場合、「法務局に到達する日を記載しないといけないから、到達日を予想して記載すべき」等の記載が散見されておりますが、郵送の場合、第三者を介在させることにより、発送の段階で現実に到達する日が不明と言わざるを得ません。また申請事項を空欄にするのはよろしいことではないため、「発送日」で問題ありません(仮に到達日の見解が正しいとしても「発送日」にしても補正にはなりません。)
(注9)不動産所在地を管轄する法務局を記載します。管轄は、法務局ホームページの「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を参照してください。
(注10)固定資産税評価額に記載された不動産の価額を記載します。
(注11)課税価格登録免許税の計算方法は,法務局ホームページの「登録免許税の計算(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
(注12)登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
(注13)固定資産税評価証明書の不動産の価格を1円単位で記載します(固定資産税評価証明書通り記載すればよいということです)。「此の不動産の価格」と難しい表現にしておりますが、「価格」でも問題ありません。