目次
1 失踪宣告の危難失踪(民法30条2項※)があった場合の相続登記の原因日付は?
※危難失踪の条文(民法30条2項)
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
危難失踪があった場合の相続登記の原因日付は、危難の去った日を登記原因の日付とします(昭和37年6月15日民甲1606号)。
危難失踪の起算日を登記原因日付とするということですね(^▽^)/
2 高齢者消除(民法30条2項※)があった場合の相続登記の原因日付は?
戸籍の高齢者消除の記載があったときは、相続登記の原因日付は、高齢者消除の許可日でしょうか?それとも除籍日でしょうか?
答えは、いずれも異なります。
そもそも高齢者消除の記載があっただけでは相続登記の申請をすることができません。
なぜならば、かかる記載だけでは、死亡の年月日が戸籍に記載されていないからです。
届出により死亡の日又は失踪宣告により死亡とみなされる日が戸籍に記載された後に初めて相続登記の申請をすることができます(昭和32年12月27日民三1384号)。
☆上記以外の原因日付については⇊
相続登記申請書作成時に押さえるべきポイント10の2登記原因参照下さい!