ポイント解説

嫡出子と非嫡出子の不動産登記実務上の法定相続分の取扱い

平成13年(2001年)7月~平成25年(2013年)9月4日までに開始した相続

旧民法900条但書前段の規定(非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1)を前提として既になされた遺産分割協議、遺産分割の審判、裁判等が確定している場合、遺言がある場合

旧民法900条但書前段の規定(非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1)を前提として既になされた遺産分割協議、遺産分割の審判、裁判等が確定している場合、遺言がある場合は、それらに従って登記事務を処理する(平成25年12月11日民二7811号)とのことなので、既になされた遺産分割協議書、遺産分割審判書、遺言書等を登記原因証明情報の一部として相続登記申請時、管轄法務局に提供すればよろしいということです。

遺産分割協議、遺産分割の審判、裁判等がされていない場合、遺言がない場合

遺産分割協議、審判等がされていない場合、遺言がない場合は、法定相続分となり、かかる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等であるものとして登記事務を処理する(平成25年12月11日民二7811号)となっております。

よって、このような事案の場合は、等しい割合の相続分を相続登記申請書に記載して登記を申請することになります。

 

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自分でやる相続登記・名義変更作成委員会
大阪司法書士会所属の司法書士Xです。司法書士歴15年です。