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外国人の平成24年7月8日以前の住所変更登記

時期により住民票や住民票の除票に移転経緯が出てこない?

外国人の住所変更登記を申請される場合は注意が必要です。

平成24年7月9日の外国人登録法の廃止・平成24年の住民基本台帳法の改正施行により、平成24年7月9日から、下記の外国人住民は住民基本台帳制度の対象となります。つまり、その方のそれ以降の住所移転の経緯等は住民票等を取得すれば、その経緯がわかります。

  • (1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

  • (2)特別永住者(特別永住者証明書対象者)

  • (3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

  • (4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

cf. 在留資格のない方や在留資格が短期滞在の方は対象外

よって、例えば、マンションや戸建てを購入して登記を平成17年に旧住所でされた場合、

 

 

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自分でやる相続登記・名義変更作成委員会
大阪司法書士会所属の司法書士Xです。司法書士歴15年です。